寄附金の税額控除について
坂町社会福祉協議会への寄附金が税額控除制度の対象となります。
坂町社会福祉協議会は,広島県より「税額控除対象法人」の証明を受けました。
平成28年1月14日以降の寄附金は,所得税の税額控除の対象となります。
また,坂町社会福祉協議会へ納入いただいた会費も,一定額以上が税額控除の対象となります。
■ いずれか有利な方を選択することができます。
①所得控除を選択した場合
その年に支払った特定寄附金の合計額 - 2000円 = 控除額(所得金額から控除)
②税額控除を選択した場合
(その年に支払った特定寄附金の合計額 - 2000円) × 40% = 控除額(所得税額から控除)
注1:
特定寄附金とは,国や公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち,一定の要件を満たすもので,社会福祉協議会など社会福祉法人に対する寄附金も含まれます。
注2:
控除を受けられる特定寄附金の合計額は,その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
また,税額控除額は,その年分の所得税額の25%が限度です。
制度の詳細は,税務署にてお尋ねください。
控除を受けるための手続きとして確定申告が必要です
本会の発行した「領収証」及び「税額控除に係る証明書」の写しを添付してください。
「税額控除に係る証明書」の写しは以下からダウンロードできます。