寄附金の税額控除について
坂町社会福祉協議会に寄附した場合の税制上の優遇措置
■ 個人の所得税
坂町社会福祉協議会への「寄附」「会員の会費」は、特定寄附金に該当するので、所得控除または税額控除のいずれか有利な方を選択することができます。
○ 所得控除の場合
節税効果 寄附金(総所得金額等X40%が限度)-2,000円
手続き 領収書を添付して確定申告する。
○ 税額控除の場合
節税効果 {寄附金(総所得金額等X40%が限度-2,000円)}x 40%
手続き 領収書、税額控除に係る証明書(※)を添付して確定申告する。
※坂町社会福祉協議会のホームページからダウンロードするか、当協議会に電話で依頼してください。
例えば、所得税率が10%の会員が、1万円を寄附した場合の節税効果は次のとおり。
・所得控除の場合
(10,000-2,000)円・・・所得控除額
8,000円x10% (税率) = 800円・・・節税効果
・税額控除の場合
(10,000ー2,000)円X40%=3,200円・・・節税効果 →所得税額の25%が限度
この例では、税額控除の方が有利。
※ 一般的に、高額な寄附でない限り、税額控除の方が減額幅は大きくなります。
この例の寄附者は、次の「個人の住民税Jも320円税額控除され、合計3,520円の節税効果があります。
■ 個人の住民税
広島県が「個人の県民税の寄附金税額控除Jの対象となる寄附金として指定しているので、寄附金が2,000円を超えた場合、次のとおり県民税が税額控除されます。
県民税 {寄附金(総所得金額等X30%が限度)-2,000円)}x 4%
町民税 税額控除できません。
■相続税
申告期限まで(10月以内)に、相続または遺贈した財産を寄附したときは、その寄附相当額が非課税になります。
■法人税
次の何れか少ない金額を損金処理できます。
・特別会員・賛助会員の会費の納付額
・特別損金算入限度額(資本金等の額× 当期の月数/12月XO.375%+所得金額×6.25%) x 1/2

































