生活福祉資金-貸付制度
何らかの事情により収入が少なく,他の方法によっても,生活費や日常生活を送るうえで一時的に必要な資金が確保できない世帯に対して,将来の収入確保までの生活を支援するための費用や一時的に必要な資金を,低金利(又は無利子)で貸付けることにより,安定した生活が送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
貸付対象
■ 低所得者世帯
おおむね市町村民税非課税程度の世帯
※生活保護世帯は,福祉事務所が必要と認めた場合に限る
■ 障害者世帯
身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯
※現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる人の属する世帯を含む
■ 高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
※福祉資金(福祉費と緊急小口資金)は,日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る
※貸付対象とならない主な事例
- 必要な資金の融通を他から受けることができる場合(他法・他制度の検討又は申請が可能な場合)
- 株式・有限会社等の法人や団体等が借入を希望する場合
- 恒常的に生活が困窮している世帯が借入を希望する場合
- 借金返済のための支払いや滞納しているものの支払いに充てる場合
- 多額の負債がある場合や支出超過となっている場合
- 債務整理中又は検討(破産申立,特定調停,民事再生,任意整理等)をしている場合
- 他の公的貸付制度や生活福祉資金を借入れて滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人又は連帯借受人である場合
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯等
借入相談・貸付から償還までのながれ
1. 借入相談
借入を希望される場合は,お住まいの地域の市区町社協にご相談ください。ご家族の状況・収入・支出・負債等について詳しくお聞きし必要な支援を検討します。
※相談内容によっては,貸付対象とならない場合があります。
2. 申請書類の確認と提出
借入申込書に記入後,資金種類に応じた必要書類を提出してください。
※借入内容により,後日,追加書類の提出をお願いする場合があります。
3.民生委員による面談など
福祉資金(福祉費)・教育支援資金については担当地区の民生委員との面談を行います。
※担当の民生委員は,借入相談(申請)から償還完了まで,生活の安定のための相談支援を行います。
4.審査(生活福祉資金運営委員会)
貸付について,総合的に審査し,貸付の適否を判断します。
※審査の結果によっては,貸付ができない場合があります。
5.貸付可否の通知
貸付可否の決定について,申請を受理した市区町社協を経由して,借入申込者宛に文書で通知します。
6.借用書の提出
貸付決定通知と一緒に交付する借用書に,借受人や連帯保証人(又は連帯借受人)が
自筆で署名し,実印を押していただき,市区町社協に提出してください。
その際に,債務関係者全員の借入(保証)意思の確認を行います。
7.資金交付
県社協が借用書を受領後,1週間を目安に本人の指定した口座に資金を交付します
後日,資金使途の確認のための領収書等の提出が必要です。
8.償還
据置期間経過後に償還が始まります。償還計画に基づき,原則として毎月25日(休業
日の場合は翌営業日)に口座振替による償還となります
※資金の種類によっては,民生委員等が関わります。
9.償還完了
県社協から市区町社協を経由して,借受人等に借用書を返却します
お問い合わせ
ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。
082-885-2611 受付時間(平日8:30~17:30)
FAX: 082-820-1057
坂町社会福祉協議会 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目3-19